posted by 移転ならおまかせを!:松山 雄大
サンプランナー、松山です。
最近アバターと言う映画を見ました。
3D映像って本当に凄いですね。
日本でも数少ないimaxデジタルと言う3D映像で見たんですが。
初めて自転車が乗れた少年と同じ位の衝撃と感動でした。
映像機器の行く末が楽しみです。
10年後はインテグラル立体映像を使った
TV電話会議が普通に行われているかも知れないと思うとワクワクします。
そんなデジタル時代を支えるのも電気が無いと始まりません。
移転後にコンセントが壁に足りない、
床に足りない、ここに有ったら良いのにと移転後に気づく事があると思います。
移転時にはエントランスデザイン、レイアウト、さまざまな項目がありますが、
そのひとつとして電源工事もとても重要点になります。
弊社ならトータルで考えてより良い電源工事
そしてオフィス計画を一緒に提案させて頂けたらと思います。
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移転 デザイン レイアウト 電源工事 Posted in 保険なら, その他 | Comments Off
ここ最近保険事故が多発しています。
特に盗難。
事務所の盗難や車上荒らし等、
テナントさんの不注意の事故ではなく、
第三者による被害が出ています。
弊社は三井住友海上の代理店で
「新ビジネスピカイチ」という火災保険の商品を扱っております。
従来の普通火災保険や店舗総合保険と比べ、
補償の内容が幅広く、上記にあるような事務所や店舗が盗難にあった場合、
現金なら100万円まで補償されます(盗難届け等必要です)。
あと、設備・什器(テナントさんで設置したパーテーション、机、パソコン等)も
新価額(中古の価格ではなく、再取得価格)での補償となります。
(但し、免責が1万円必要となります。)
保険の商品って正直複雑で難しいです。
めんどくさいと思われても仕方ないと思います。
でも、これだけ保険事故に遭遇するのを見ていると
保険の便利さ、安心さを痛感します。
事故にあったお客様も
「まさか、うちが!」っと思われた方がほとんどです。
保険のこと、ご相談ください。
最近の保険は内容が良くなっていますので
満期で更新するのではなく
見直しが必要ですよ!
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火災保険 事故 見直し 満期 Posted in 保険なら | Comments Off
もう直ぐ10月も終わってしまいますね。
あっという間に一年が終わろうとしています。
実は、来年の1月1日から
火災保険の保険料率が改定されます。
今までの保険料率とほぼ変更ない場合もありますが
以下の方は保険料が大幅にアップしますので
要注意です!
①建物構造が特級(鉄筋コンクリート造など)のビルオーナー様
②建物構造が特級(鉄筋コンクリート造など)に入居中のテナント様
です。
改定後は、
①だと保険料が平均30%アップ(15.7~51.5%の幅内)
②だと保険料が平均11%アップ(4.3~22.0%の幅内)
になります。
特にオーナー様だと30%もアップしてしまうので注意が必要です。
詳しい保険料の計算は11月中旬にならないと計算ができませんが
これを機会に保険料を見直されてはいかがでしょうか?
ビルプランナーでは
保険料のアップを抑える提案をさせていただきます!
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保険料率 改定 Posted in 保険なら | Comments Off
今朝の濃霧はびっくりしました。
こんな朝は久方ぶりではないでしょうか。
これから冬が近づくにつれて「火災」が増える時期となります。
火の元には十分気をつけて下さい。
皆さんは「失火」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
人の過失によって火災を引き起こすことを言いますが、
これには特別な法律があります。
故意とか過失によって火事を起こして他人に損害を与えた場合、
本来その人は他人に対して損害賠償責任を負うことになります。
・・・が、日本ではその類焼が拡大する可能性が高く(木造が多いなどの為)、
失火者の責任がかなり多くなることから、失火の責任に関する法律というものがあり、
その責任を限定しています。
「失火責任法」というものです。
これは民法の特別法として、軽過失による失火は免責となるのです。
ですが重過失は免責とならないので、間違えないようにしてくださいね。
放火とかはもってのほかですよ。
賃貸で事務所・店舗・マンションを借りている人は
火災保険の中で必ず借家人賠償保険は付帯しておいてください。
火災などで建物を焼失させてしまった時などに、
この保険が適用になりますから。
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9月とはいえ、まだまだ暑いですね。
信号待ちなんかで止まると、
まだまだ木陰なんかで青になるのを待ったりしてます。
いきなり皆様にクエスチョンです。
Aさんの自家用車についてです。
Aさんは31歳、個人契約で自動車保険に加入しておりまして、
30歳以上の補償がついています。
そして、夫婦や家族の限定にはしていません。
では、
①Aさんの28歳になる奥様が車を運転してぶつけてしまった時は
保険金の支払い対象になるでしょうか?
また、
②Aさんの会社の後輩であるBさん(27歳)が
Aさんの代わりに運転してぶつけてしまった時は
保険金の支払い対象になるでしょうか?
答えは①は対象でない、②は対象になる、です。
①はまぁなんとなく分かるでしょうが、
②はよく覚えておいてください。
「友人・知人などには運転者の年齢条件は適用しません。」
例えば、仕事帰りにお酒を飲んでしまったが、
一緒に行った後輩は飲まなかったときに、
その後輩に代わりに運転してもらった時なんかですね。
もちろん自分の家に着いたら、
その後輩を泊めるかタクシー代を払ってあげてください。
①の配偶者やその同居の親族には年齢条件が適用されるので、
一番若い人の年齢に従って保険加入しておいてください。
ちなみに法人契約だと、すべての人が年齢条件を満たす場合に限り、
保険金の支払い対象になりますので。
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